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概要


インボイス(適格請求書)とは、売手と買手が取引に関する税情報を正確に伝達し記録するたのものです。

適格請求書には以下3点の記載が必要となります。

  1. 登録番号
  2. 適用税率
  3. 消費税額等

インボイス制度は、令和5年10月1日から施行されます。

消費税の負担と納付の流れ


インボイス制度導入前

SES企業

支払額 110万円
内消費税 10万円

SES企業

支払額 110万円
内消費税 10万円
納付額 不要

個人事業主(免税事業者)

売上 110万円
内消費税 10万円
納付額 不要

個人事業主(課税事業者)

売上 110万円
内消費税 10万円
納付額 10万円

インボイス制度導入後

SES企業

支払額 100万円
内消費税 0円
納付額 10万円

SES企業

支払額 110万円
内消費税 10万円
納付額 不要

個人事業主(免税事業者)

売上 100万円
内消費税 0円
納付額 不要

個人事業主(課税事業者)

売上 110万円
内消費税 10万円
納付額 10万円

2割特例


インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の8 0に相当する金額)とすることができることとなりました。 この特例を適用した場合、売上税額の2割を納付することとなります。

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